過払い問題発覚 大阪・神戸

過払い金が起こる事は、サラ金業者は知っていました。
しかし、過払い請求をする際に、サラ金業者が良く使う言葉で「みなし弁済」と言うものがあります。
グレーゾーン金利の部分をあなたに支払わせるのは良いけれど、その内容について必ずあなたに文章で説明をしなくてはいけないと言う内容です。
お金を借りる状態で、あなたにこの文章を理解してもらってその結果、お金を借りないと言う事も出来ますが、今すぐお金が必要だから借りる訳でこれでは不当だと言われても仕方がない事だと思います。
サラ金業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。
そして、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。
つまり、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。
しかし、この「みなし弁済」を証明する事は現在のサラ金業者では、出来ません。
裁判の判決が出てから、利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効です。
しかし、一方で貸金業規制法では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。
そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。
また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。
過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、サラ金業者の最後のたてにはならなくなっています。
そこに書かれている全てにおいて消費者金融業者が守っている場合には、残念ですが、あなたが多く支払いをしていたお金は戻らないと言う事になります。
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