大阪・神戸 過払いが発生する法律問題

過払いとは、サラ金業者に多く支払いをしている、「払い過ぎていた利息」のことです。
多く支払いをさせる事が出来る法律があります。
法律が金利を決めていますが、そこには2種類の法律が存在しています。
貸金業法と、利息制限法とで、貸付利息の上限利息が違っているからなのです。
例えば、あなたがレストランで10000円分の食事をして、全てをカードローンで支払ったとします。
あなたがカードローン会社に返す時は12000円支払いました。
借りたお金より返す金額が2000円多くなっているのに、気がついたとおもいますが、この2000円が業者の儲けになります。
そして2000円の事を簡単に「利息」と呼びます。
(利率の計算等、難しい事がありますので、説明を簡単にする為に省きます)
利息制限法では年20%の利息での支払いで済むのに、貸金業法は年29.2%までの利息を認めています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえない判決が出て、その後サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。
すなわちサラ金業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。
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